診療施設開設届の期限について
診療施設開設届の期限や内容について見ていきましょう。
▼診療施設開設届の期限について
飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、開設、変更、廃止等が発生した場合、「10日以内」に知事に届出をしなければなりません。(※獣医療法第3条の規定)
届出が遅れしまった場合は、遅延理由書の提出が必要になり、届出の義務を怠った場合には、罰則が科せられることもあるので、期限をきちんと守るようにしましょう。
■診療施設開設届の内容について
先ほど、動物病院などの施設では、「①開設」、「②変更」、「③廃止」等が発生した場合、届出をしなければならないことをお話ししました。
これら3つの届出に関して、どのような項目が該当するのかを見ていきましょう。
・開設
新規開設や、開設者の変更、往診診療→在宅診療への変更、もしくは在宅診療→往診診療への変更、全面改築などをおこなった場合には、開設届を提出しなければなりません。
・変更
開設者の住所・氏名の変更や、診療をおこなう獣医の変更、構造設備などの変更があった場合、変更届を提出しなければなりません。
・廃止
診療施設を廃止する場合は廃止届、休止する場合は休止届の提出が必要になります。
▼まとめ
診療施設開設届はインターネットで簡単にダウンロードすることができますが、手続きが不安だという場合は、信頼できるコンサルティング会社に相談してみてはいかがでしょうか。
弊社では、動物病院の開業・経営に特化した、コンサルティングに強い税務会計をおこなっております。
診療施設開設届に関するご不明な点なども、お気軽にお問合せ下さい。
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