動物病院開業に必要な各種手続きについて

query_builder 2021/11/08
コラム
26

動物病院を開業する際には、どのような手続きが必要なのでしょうか?
今回は、各種手続きについて簡単にまとめてみたいと思います。

▼動物病院開業には「診療施設の開設の届け出」が必要
動物病院を開業する際、獣医療法に基づいて「診療施設の開設の届け出」を行う必要があります。
■開業して10日以内に届ける
「診療施設の開設の届け出」は、開業して10日以内に届ける義務があります。
■診療施設を管轄する家畜保健衛生所に提出
診療施設がある地域を管轄する家畜保健衛生所に提出しましょう。
■届け出用紙は?
届け出に必要な用紙は、各都道府県のホームページからダウンロードすることができます。
該当する様式を提出しましょう。
■獣医師免許証・診療施設の平面図
獣医師免許証の写し、診療施設の平面図を準備しておきましょう。
■診療施設の設備によって添付資料が必要
レントゲン設置のある施設は、レントゲン設置届け出などが必要になります。
あらかじめ各都道府県の担当窓口に確認しておきましょう。

▼開業以外に、届け出が必要なケースとは?
すでに開設の届け出を済ませている場合でも以下の変更があれば、新たな届け出が必要になります。
・個人から法人になる場合
・法人から個人になる場合
・診療施設の住所が変更になる場合
・診療施設を建て替える場合

▼獣医療法の改正に合わせて添付書類も変わる
獣医療法の改正は、定期的に行われています。
それに合わせて、届け出の様式や添付書類が変更になることがあります。
届け出に必要な書類を自治体に確認しておくとスムーズに完了しますよ。
また、インターネット申請が可能な自治体もあります。

▼まとめ
動物病院開業の際は、10日以内に「診療施設の開設の届け出」を行いましょう。
また、住所変更や建て替えの際にも新たな届け出が必要になりますよ。
弊社は、動物病院の開業支援、経営サポートに特化した税務会計事務所です。
知識を持ったエキスパートが数値を読み解き、判断できるようにサポートさせていただきます。
動物病院の開業に関するお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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